30年近く前のトタン外壁(裏に断熱材がついているもの)をサイディングに貼替える工事及び
既存ALC上にサイディングをカバー工法にて取り付ける工事、既存亜鉛メッキ鋼板葺屋根にカバー工法にてガルバニウム鋼板屋根を設置する工事はそれぞれ大規模な模様替えに該当するのでしょうか?
いろいろ調べてみても、上記3点とも、外壁・屋根の仕上げ材の変更の為、主要構造部にあたらないと判断する人もいれば、仕上材を含めて壁・屋根とするため主要構造部にあたる、と判断する人もいて判断しかねています。(過半を超える超えないは踏まえずに)
もちろん地域建築主事・役所に確認すればいいというご意見もあると思いますが、確認することで
藪蛇になるかもしれないと思い確認できずにいる為、皆様のご経験・知識をご教授頂きたく思っております。
既存建物の改修計画ですが、既存図面・検査済み証等が無い3号建築物の為、模様替えによる各種検査・確認申請を無しで行いたい為、上記を検討しております。
何卒宜しくお願い致します。
原空間工作所 一級建築士事務所
株式会社 滝本設計 一級建築士事務所
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