可児市の不動産会社
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岐阜県 可児市の不動産会社をお探しですか? 不動産の売買や賃貸の取引を円滑に進めるためには、信頼できる不動産会社を選択することが大切です。ここでは、不動産会社の仕事内容から、不動産手数料の仕組み、不動産会社を選択する際のチェックリストをご紹介しています。岐阜県 可児市の不動産会社探しにお役立て下さい。
不動産会社の主な仕事である不動産仲介とは、戸建て、マンション、アパートなどの住宅や、土地、オフィスビルなど、不動産の売買や賃貸取引の際、売り主と買い主、または賃貸人と賃借人の間に立ち、売買契約や賃貸契約を円滑に進める仕事を指します。
岐阜県 可児市の不動産会社は、単に物件を紹介するだけでなく、不動産の売買や賃貸借の契約を成立させるために必要なさまざまな業務を担当します。不動産仲介業者の仕事内容には、物件の紹介や見学同行、物件の調査、交渉事項の調整、諸費用の計算、「重要事項説明書」の作成、契約書の作成、住宅ローンのアドバイスと申込み代行、取引の関係者との連絡、残金決済業務、物件の引き渡し、取引に関する帳簿の作成および保管などが含まれます。
岐阜県 可児市の仲介業者が不動産の取引を実行する場合、「取引態様(とりひきたいよう)」と呼ばれる取引に対する自分の「立場」を明示することが義務付けられています。(宅建業法第34条)取引態様には、「売主・貸主」「代理」「仲介(媒介)」の3種類が存在します。不動産会社の取引態様が「売主・貸主」である場合は、取引の際仲介手数料は発生しませんが、「代理」と「仲介(媒介)」の場合は、仲介手数料が発生します。
・売主・貸主:不動産会社が所有する不動産を売買する場合
・代理:不動産会社が不動産の売主・貸主の代理人として取引する場合
・仲介(媒介):不動産会社が、売主と買主、あるいは貸主と借主の間に立ち、売買契約や賃貸契約を実行する場合
仲介手数料とは、不動産売買や賃貸の取引が成立した際、成功報酬として岐阜県 可児市の不動産会社に対して支払う費用のことを指し、媒介手数料(媒介報酬)と呼ばれる場合もあります。不動産会社業者を介して不動産を売買する際、売主側と買主側が同じ業者に代理もしくは仲介業務を委託するケースは、1件の取引に対し売主・買主の双方から手数料を受け取ることができるため、不動産仲介業者にとってもっとも利益につながる仕事内容となります。この形態の取引は、不動産業界では「両手」と呼ばれています。一方、売主側と買主側が別々の業者に代理もしくは仲介業務を委託するケースは「片手」と呼ばれ、不動産仲介業者は売り手もしくは買い手どちらか一方からのみ手数料を受け取ることになります。
不動産仲介手数料には上限が定められています。売買代金(消費税を含まない)が200万円以下の場合、媒介報酬(仲介手数料)(消費税を含む)は「5.4%以内の額(=5%+消費税)」200万円以上400万円以下の場合「4.32%以内の額(=4%+消費税)」、400万円以上の場合「3.24%以内の額(=3%+消費税)」が上限となります。また、宅建業者(宅地建物取引業の免許をもつ者)以外が、仲介手数料を請求することは違法ですので、取引をする際確認するようにしましょう。
岐阜県 可児市の不動産会社を選ぶ上で重要な確認リストです。あなたのラフスタイルやライフステージに合った理想的な暮らしを実現するプロを Houzz で見つけてください。
不動産会社の仕事
不動産会社の主な仕事である不動産仲介とは、戸建て、マンション、アパートなどの住宅や、土地、オフィスビルなど、不動産の売買や賃貸取引の際、売り主と買い主、または賃貸人と賃借人の間に立ち、売買契約や賃貸契約を円滑に進める仕事を指します。
岐阜県 可児市の不動産会社は、単に物件を紹介するだけでなく、不動産の売買や賃貸借の契約を成立させるために必要なさまざまな業務を担当します。不動産仲介業者の仕事内容には、物件の紹介や見学同行、物件の調査、交渉事項の調整、諸費用の計算、「重要事項説明書」の作成、契約書の作成、住宅ローンのアドバイスと申込み代行、取引の関係者との連絡、残金決済業務、物件の引き渡し、取引に関する帳簿の作成および保管などが含まれます。
不動産会社の取引態様
岐阜県 可児市の仲介業者が不動産の取引を実行する場合、「取引態様(とりひきたいよう)」と呼ばれる取引に対する自分の「立場」を明示することが義務付けられています。(宅建業法第34条)取引態様には、「売主・貸主」「代理」「仲介(媒介)」の3種類が存在します。不動産会社の取引態様が「売主・貸主」である場合は、取引の際仲介手数料は発生しませんが、「代理」と「仲介(媒介)」の場合は、仲介手数料が発生します。
・売主・貸主:不動産会社が所有する不動産を売買する場合
・代理:不動産会社が不動産の売主・貸主の代理人として取引する場合
・仲介(媒介):不動産会社が、売主と買主、あるいは貸主と借主の間に立ち、売買契約や賃貸契約を実行する場合
不動産仲介手数料の仕組み
仲介手数料とは、不動産売買や賃貸の取引が成立した際、成功報酬として岐阜県 可児市の不動産会社に対して支払う費用のことを指し、媒介手数料(媒介報酬)と呼ばれる場合もあります。不動産会社業者を介して不動産を売買する際、売主側と買主側が同じ業者に代理もしくは仲介業務を委託するケースは、1件の取引に対し売主・買主の双方から手数料を受け取ることができるため、不動産仲介業者にとってもっとも利益につながる仕事内容となります。この形態の取引は、不動産業界では「両手」と呼ばれています。一方、売主側と買主側が別々の業者に代理もしくは仲介業務を委託するケースは「片手」と呼ばれ、不動産仲介業者は売り手もしくは買い手どちらか一方からのみ手数料を受け取ることになります。
不動産仲介手数料には上限が定められています。売買代金(消費税を含まない)が200万円以下の場合、媒介報酬(仲介手数料)(消費税を含む)は「5.4%以内の額(=5%+消費税)」200万円以上400万円以下の場合「4.32%以内の額(=4%+消費税)」、400万円以上の場合「3.24%以内の額(=3%+消費税)」が上限となります。また、宅建業者(宅地建物取引業の免許をもつ者)以外が、仲介手数料を請求することは違法ですので、取引をする際確認するようにしましょう。
不動産会社の選び方
岐阜県 可児市の不動産会社を選ぶ上で重要な確認リストです。あなたのラフスタイルやライフステージに合った理想的な暮らしを実現するプロを Houzz で見つけてください。
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